札幌突兀会 会則
昭和36年4月28日施行
- 昭和38年6月10日改正
- 昭和40年6月10日改正
- 昭和47年6月10日改正
- 昭和50年6月10日改正
- 昭和51年6月10日改正
- 昭和57年6月10日改正
- 平成5年6月10日改正
- 平成19年6月10日改正
- 令和8年6月6日改正
第1章 総則
第1条 本会は札幌突兀会と称する。
第2条 本会は札幌市及びその近郊に在住する北海道庁立上川中学校、旭川中学校、旭川中学校夜間部、北辰中学校及び北海道立旭川高等学校併置中学校、旭川東高等学校、同定時制高等学校卒業生及び在籍したものをもって構成する。
第2章 目 的
第3条 本会は会員相互の親睦融和を図る事をもって目的とする。
第3章 所在地
第4条 本会の所在地を会計担当の自宅とする。
第4章 役 員
第5条 本会は次の役員をおく。
- 会長 1名
- 副会長 3名
- 幹事長、副幹事長 3名
- 会計 2名
- 幹事 若干名
- 監事 2名
- HP担当 1名
- 名簿担当 1名
- 顧問及び相談役 若干名
第6条 役員は総会において選出する。
役員の任期は2年とする。
第7条 役員の任務は下記のとおりとする。
- 会長: 会を代表し一切の業務を統轄する。
- 副会長: 会長を補佐し会長事故あるときは、これを代行する。
- 幹事長: 会務を処理する。
- 副幹事長: 幹事長を補佐する。
- 会計: 会計を担当する。
- 幹事: 会務を分担する。
- HP担当: HP作成及び管理を担当する。
- 名簿担当: 名簿作成及び管理を担当する。
- 監事: 会務及び会計を監査する。
第5章 総会及び役員会並びに事業年度
第8条 本会は毎年6月に定期総会を開催する他必要に応じ随時総会若しくは役員会を開催する。
第9条 総会は次の事項を審議決定する。
- 会則並びに諸規定の制定及び改正。
- 予算決算。
- 事業計画。
- 役員の選任。
- その他総会の運営に関する重要な事項。
- 上記の決議は総会出席者の過半数の同意をもって決定する。
第10条 役員は次の事項を審議決定する。
- 総会に附議すべき事項。
- 総会の決定した事項の執行に関すること。
- その他総会の議決を要しない会の執行に関する事項。
- 上記の決議は役員会出席者の多数の同意をもって決定する。
第11条 本会の事業年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第6章 予 算
第12条 本会の経費は次の経費で賄う。
- 会費
- 寄付金
- その他
第7章 附 則
第13条 本会の設立年月日を昭和35年6月7日とする。